相続人及び相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺産分割手続き、遺言書の作成、遺言執行者の受任等を行います。相続に関する手続きを、司法書士、税理士などの専門家と連携してお手伝いさせていただきます。相続・遺言に関してお困りごとがあればご相談ください。
人が死亡すると相続が発生します。経済的に厳しい世の中を反映してか、近年相続トラブルは多くなっています。
令和元年家庭裁判所への遺産分割協議調停申立件数は15,842件でした。平成21年の13,505件に対して、10年間で約2,377件(約17%)の増加となっており、年々増加傾向にあります。
相続トラブルと言えば、お金持ちだけに起こると考えられがちですが、現実には相続財産が5,000万円以下のケースで頻発しています。遺産分割調停が成立した場合の遺産の額の全体における比率は、1,000万円以下32.1%、5,000万円以下43.4%、1億円以下11.9%、5億円以下6.7%、5億円超0.3%でした。つまり遺産分割調停成立した内の約3分の1は、遺産額が1,000万円以下でした。また、75%が5,000万円以下となっています。
相続は、遺言書がある場合は、遺言書どおりに遺言書に沿って相続しますが、ない場合は、相続人全員の遺産分割協議が必要です。この遺産分割協議がまとまらないことが予測される場合や自分の考えている人に相続をさせたいと考えている場合は遺言書を作っておいた方がいいでしょう。相続トラブルを回避するため、遺言書の作成をお勧めします。
相続手続きには、行政書士だけでなく、紛争性のある相続は弁護士、不動産の登記は司法書士、相続税の手続きは税理士などさまざまな専門職が関わります。
行政書士は、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書や遺言書の作成支援,各種財産の名義変更手続きなど相続に関する業務を幅広く行うことができます。相続手続きに関しお困りの方はご相談ください。