認知症などにより判断能力が十分でない方の権利を守ることを目的とする成年後見制度の利用に関する相談、後見人(成年後見人、保佐人、補助人)の受任を行います。また、予め後見人を決めておける任意後見契約書の作成、任意後見人を受任します。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方の財産管理、身上監護について後見人が代理人としてサポートする制度です。
認知症などで判断能力が低下すると、自分で預貯金の払戻や解約、不動産の売却、遺産分割協議などができなくなります。 家族も法的な権限はないため、これらの手続きを代わって行うことはできません。
最高裁判所事務総局家庭局が発表している資料「成年後見関係事件の概況 ―令和3年1月~12月―」(令和4年3月)によると、令和3年12月末日時点における、成年後見制度(成年後見・保佐・ 補助・任意後見)の利用者数は合計で239,933人(前年は232,287人)で、対前年比約3.3%の増加となっています。その中でも、認知症の人が最も多く、全体の約63.7%を占めています。
認知症高齢者の推計人数は、現在600万人に達しているとみられています。加えて、精神障がい者が約370万人、知的障がい者が約110万人ほどいるとみられています。これらをすべて合わせると、判断能力が不十分な人は全国でおよそ1000万人にものぼりますが、成年後見制度を利用している人は約24万人に過ぎず、潜在的な後見ニーズのわずか2%を満たしているに過ぎません。
成年後見制度は、2000年4月介護保険制度とともにスタートし、高齢者を支える車の両輪と言われてきましたが、まだまだ利用者がすくないということで行政が利用拡大を進めています。
また、1回後見人が選任されると本人が亡くなるまで続くことや報酬が適正なのかといった問題も指摘されており見直しが進められています。
成年後見制度には、大きく分けて法定後見と任意後見の2つの制度があります。
法定後見は、既に判断能力が低下した人に対して家庭裁判所が措置として行うものです。これに対して任意後見は、本人の判断能力のあるうちに、将来に備えて契約により決めておく制度です
法定後見制度は、認知症などにより既に判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人の生活を支援する制度です。本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの類型があります。
一方、任意後見契約は、任意後見契約法に基づき、自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部についての代理権を付与する契約です。
法定後見では、後見人を選ぶのは家庭裁判所です。介護や住まいなどが自分がしっかりしていた頃の希望通りになるか分かりませが、任意後見契約では、自分の判断能力がしっかりしている間に将来認知症などで判断能力が衰えたときのために、予め後見人になる人を決めておき、自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務を委任しておくことができます。
任意後見契約は、判断能力が衰えたときに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てし、監督人が選任されたときに契約が発効します。任意後見人は、監督人の元で事務を行います。
任意後見契約は、本人自身が、受任者を誰にするか決められるのが大きな特徴です。後見人になる人を指定して、さらに自分がどの様な生活を送りたいのかを後見人になる人に書面で指示しておくことができます。
成年後見人等の法律上の職務は、本人の「生活、療養看護および財産の管理に関する事務」(民法858条)を行うことです。「生活、療養看護に関する事務」は「身上監護」とも呼ばれています。
成年後見人等が行う事務は、「財産管理」と「身上監護」から構成されていますが、具体的には、以下のような内容です。
(1)財産管理
①財産の管理、保存、処分等に関する事項
②金融機関との取引に関する事項
③定期的な収入の受領及び費用の支払いに関する事項
④生活に必要な送金及び物品の購入等に関する事項
⑤相続に関する事項
⑥保険に関する事項
⑦証書等の保管及び各種の手当に関する事項
※保佐人、補助人については、付与された代理権の範囲内においてのみ財産管理権を有する。
(2)身上監護
①医療に関する事項
②住居の確保に関する事項
③施設の入退所、処遇の監視・異議申立て等に関する事項
④介護・生活の維持に関する事項
⑤教育・リハビリに関する事項
⑥就労に関する事項
⑦余暇活動に関する事項
⑧異議申し立て等の公法上の行為
⑨アドヴカシ―
①~⑤に関しては、契約の締結・解除、相手方の履行の監視、費用の支払いが含まれる。
以下のような手順で準備します
(1)まず、誰が申立てするのか決めます。
法定後見の申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族など。
成年後見制度の利用については、周囲の都合でなく、事前に本人と話し合い、同意をとっておくことが基本です。本人の同意が ない場合は、申立てが却下される場合があります。
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(2)後見人候補者の検討
後見人の候補者に、特に資格制限はありませんが、民法847条に欠格事由がさだめられており、①未成年者、②家庭裁判所 で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人、③破産者、④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直 系血族、⑤行方の知れない者、は後見人になれません。
また、申立人が後見人候補者とした人について、親族間に異議があると、その候補者が選任されず、第三者(弁護士、司法 書士、社会福祉士等)が選任される可能性が高いです。
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(3)「本人情報シート」の準備・手配
本人を支援している福祉関係者、ケアマネジャー等に作成を依頼します。(作成してもらうことが難しい場合には不要)
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(4)かかりつけ医に診断書の作成依頼
かかりつけ医に診断書の作成を依頼する際には、「本人情報シート」で情報提供します。
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(5)親族への意見書徴取
本人の推定相続人から申立てについての意見書をもらいます。(作成してもらうことが難しい場合には不要)
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(6)申立て書の作成と添付書類の収集
チェックシートを参照して、必要な書類を揃えます。
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(7)家庭裁判所へ申立面接の予約、の申立て
申立書と添付書類が出来たら裁判所に電話し、受理面接日時を予約します。
申立書類
(1)後見(保佐・補助)開始申立書
(2)代理行為目録(保佐・補助開始申立用)
(3)同意行為目録(補助開始申立用)
(4)申立事情説明書
(5)親族関係図
(6)親族の意見書
(7)後見人等候補者事情説明書(候補者の方がいない場合には提出は不要)
(8)財産目録
(9)収支予定表
添付書類
ア、本人の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの)
イ、本人の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
ウ、成年後見人等候補者の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
エ、本人の診断書
オ、本人の情報シート写し
カ、本人の健康状態に関する資料 (介護保険被保険者証、療育手帳(愛の手帳)、 精神保健福祉手帳などの写し)
キ、本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの)
ク、本人の財産に関する資料 (預貯金通帳、不動産登記事項証明書、ローン契約書の写しなど)
ケ、本人が相続人となっている遺産分割未了の相続財産に関する資料(預貯金通帳、不動産登記事項証明書など)
コ、本人の収支に関する資料(年金振込通知書、給与明細書、家賃・地代領収書、施設利用料、入院費など)
サ、成年後見人等候補者が本人との間で金銭の貸借等を行っている場合は、その関係書類(例:借用書、担保権を設定し た契約書、保証に関わる契約書など)
(1)申立手数料
収入印紙800 円~2,400円分
※同意権や代理権付与を求める場合は、別途 800 円分が必要
(2)連絡用郵便切手
後見開始 2,275円分、保佐・補助開始 3,275 円分
※申立てする家庭裁判所に確認ください。
(3)登記手数料
収入印紙 2,600 円分
(4)鑑定費用
鑑定が必要な場合はその費用 50,000円程度
※申立て手続きについては、 裁判所の成年後見サイトをご覧ください。
裁判所の成年後見サイト
【メリット】
(1)本人の生活を安定させることができます。
判断能力を失った後でも本人の財産を使用することができます。
必要な契約を本人に変わって行うことができます。
(2)親族による財産の使い込みなどを防ぐことができます。
(3)家庭裁判所の監督の下、後見業務を行います。
→裁判所の監督の下に適切に後見業務を行うことになります。仮に後見人として相応しくない行為をした場合には、後見人が交代となります。
【デメリット】
(1)制度を利用すると原則として、本人が亡くなるまで続き、途中で止めることはできません。
→ご本人が亡くなるか、判断能力が回復するかいずれかの場合でなければ、後見制度の利用を中止することはできません。
(2)本人の財産は、本人のためにしか使うことができなくなります。家族であっても自由に使うことはできなくなります。
→当たり前のことですが、ご本人の財産はご本人のためにしか利用することはできません。家族や他人に贈与することは原則として認められていません。
(3)相続対策や資産運用はできなくなります。
→ご本人の財産の保全が目的ですから、資産活用や相続対策などはすることができません。ただし、後見開始時に既に運用されている株式等についてはそのまま保有していても問題ありません。
成年後見人の報酬は,成年後見人の申立てにより、家庭裁判所がその事務内容や管理する財産を考慮して決定しています。専門職が成年後見人等に選任された場合については、標準的な報酬額の目安は次のとおりです。
生活保護を受けている方など報酬の負担が困難な方に対しては、行政の助成制度があります。
被支援者の管理財産 | 報酬(月額) |
---|---|
1,000万円以下 |
20,000円 |
1,000万円以上5,000万円以下 |
30,000円~40,000円 |
5,000万円以上 |
50,000円~60,000円 |
(1)成年後見人が選任されている場合
成年被後見人が相続人の一人である場合は、成年後見人がその相続人の代理人として、遺産分割協議を行います。原則として本人の法定相続分の確保が求められます。
(2)保佐人が選任されている場合
被保佐人が遺産分割協議をするには、保佐人の同意が必要です。保佐人の同意なくして行った遺産分割協議は取り消すことができます。なお、本人の同意があれば、家庭裁判所に申立て、遺産分割の代理権を得ることができます。
(3)補助人が選任されている場合
家庭裁判所の審判により遺産分割協議に関する代理権又は同意権が補助人に付与されている場合に限り、補助人が本人に代わり、遺産分割協議を行う、あるいは同意を得ずに行った協議を取り消すことができます。
当事務所では、成年後見制度を利用するにあたっての相談、必要書類の収集のほか、成年後見人に就任もいたします。お気軽にご相談ください。