行政書士は、当事者の合意内容をもとに、法的に有効な「離婚協議書」を作成するお手伝いをいたします。
「どう書けばいいのかわからない」「子どもの養育費をどう定めるべきか不安」などのお悩みをご相談ください。相手方との話し合いがスムーズに進むよう、冷静で公平な立場からサポートいたします。
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類がありますが、その約9割が協議離婚です。協議離婚は、夫婦が合意して離婚届を提出すれば成立しますが、離婚後の取り決めの不備から後々トラブルが生じることがあります。
離婚は、人生の大きな転機です。感情的な問題だけでなく、親権、養育費、面会交流、婚姻費用の分担、財産分与、慰謝料など、今後の生活に関わる重要な取り決めをきちんと文書にしておくことが大切です。
これまで離婚後は父母のどちらか一方のみが親権者となる「単独親権」しか認められませんでしたが、令和8年4月からは、父母双方が親権を持つ「共同親権」も選択できるようになりました。さらに、養育費について父母間で取り決めた文書さえあれば、これに基づいて、養育費を支払うべき別居親の給料や財産を差し押さえる手続き(強制執行)を申し立てることができるようになりました。
行政書士は、こうした改正を踏まえ、当事者の合意内容をもとに、法的に有効な離婚協議書を作成するお手伝いをいたします。離婚協議書を「どう書けばいいのかわからない」「子どもの養育費をどう定めるべきか不安」など、離婚に関するお悩みをご相談ください。
離婚協議書の作成
離婚公正証書の作成サポート(公証役場との調整を含む)
財産分与・養育費・面会交流に関する合意内容の整理
離婚届提出までの手続き相談
公的な支援策の利用支援
離婚は合意しているが、約束をきちんと文書にしておきたい。
養育費の支払いを確実にしたい。
将来のトラブルを防ぎたい。
弁護士に依頼するほどではないが、法的に間違いのない書面を作りたい。
